こんにちは!!
営業の澤野です。
今日のブログはお知らせです。
平成26年6月の労働安全衛生法の改正により、危険性又は有害性のある化学物質等については、事業場の種類・
規模を問わず、事業場で取扱う化学物質等のリスクアセスメントを実施することが義務付けられています。
また、平成29年8月3日には、労働安全衛生法関連法の一部改正による政令及び省令が公布され、平成30年7月
1日から施行されることになりました。この改正により、一定の有害性が明らかになった化学物質にポルトランド
セメントが追加されました。対象化学物質を一定量(裾切値以上)含むものを供給する場合、その供給者は、化学
物質等の名称等の表示(ラベル表示)及び化学物質等の名称等の通知(安全データシート(SDS)の交付)が義
務付けられております。
この改正により、ポルトランドセメントを1%以上含むもの、すなわちレディーミクストコンクリートやモルタ
ル等を供給する場合、供給者(製造者)は受領者(使用者)に対し、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示※)
及び化学物質等の名称等の通知が義務となりました。
つきましては、化学物質等の名称の通知説明資料及び化学物質等の名称の通知(安全データシート(SDS))
をHP上でダウンロードできるように、書式一覧の中へアップしてありますので、内容確認と使用時の注意喚起を
していただけますようお願い申し上げます。
また、請求等にも同封して郵送いたしますので、ご確認の程、宜しくお願いいたします。